ゴルフ場利用約款・乗用カート利用約款

ゴルフ場利用約款

(約款の制定と適用範囲)
第1条
今般当ルフ場でプレーする方(会員、非会員を問わない。以下、「利用者」という。)の施設利用契約の内容は、
社団法人静岡県ゴルフ場協会の会員ゴルフ場経営会社間の申し合わせの結果、本約款の定めに従っていただくことになりました。
ただし、会員の方は会則に約款が抵触するときは、会則が優先して適用されます。

(利用契約の成立)
第2条
当ゴルフ場の施設を利用される方は、フロントにおいて所定の署名欄にサインしてください。
これにより当ゴルフ場は署名者の施設のご利用をお引受けすることといたします。
施設の利用後は、当ゴルフ場からお帰りになる前に別に定める料金をお支払い願います。

(施設利用の申し込み、予約及び違約金)
第3条
施設利用者の申し込み、予約金及び違約金については、当ゴルフ場の規定に従っていただきます。

(施設利用及び利用継続の拒絶)
第4条
当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用並びにご利用の継続をお断りすることがあります。
1.満員の為スタート時間が確保できないとき。
2.非会員については会員同伴又は紹介等がないとき。
3.利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなした場合又は、なすおそれがあると認められたとき。
4.技術が著しく未熟であって他人のプレーに迷惑をかけたとき。
5.ルール・マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき。
6.当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
7.天災その他やむを得ない事情によりクローズし又は、プレーを継続することが不可能と認められるとき。
8.その他本約款に違反した場合、並びに当ゴルフ場の施設を利用されることが好ましくない事由があるとき。

(暴力団の入場、利用の拒絶)
第4条の2
当ゴルフ場は、いわゆる暴力団と称せられる組織、暴力団の構成員と認められる者の施設への入場並びに利用をお断りいたします。
予約後認知したときはその契約を無効とし、施設の利用開始後認知したときは、直ちに退場していただきます。

(施設利用及び利用継続の拒絶に対する免責)
第5条
当ゴルフ場は、前二条の施設の利用及び利用継続の拒絶に係る損害賠償等の責任は負いません。

(休場日、開場時間)
第6条
当ゴルフ場の休場日と開場時間は所定の規定によりますが、臨時に変更することがあります。

(金銭、その他貴重品)
第7条
金銭その他貴重品については、ロッカー、浴室、コース等で盗難や紛失等の事故があっても当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
お預かり品は、フロントお預けいただいたものに関しては、預り証の持参人に預り証と引き換えにお返しすることによって当ゴルフ場は免責されます。 預り証を紛失した場合は、直ちに届け出てください。
貴重品ロッカーを使用した場合は、使用方法に従ってご使用ください。使用者の不注意による事故については、当ゴルフ場では責任を負いません。

(携帯品、自動車等)
第8条
携帯品や場所を提供している駐車場の自動車の盗難、損害については、当ゴルフ場では責任を負いません。

(ロッカーの鍵)
第9条
ロッカーの鍵は当ゴルフ場ではお預かりいたしません。したがってロッカー内の諸物品に事故が発生した場合は、その責任を負いません。

(宅配便の取扱い)
第10条
宅配便によるゴルフクラブ、バッグ、シューズケース等のお取り次ぎはいたしますが、お取り次ぎ中の物品につきましては紛失、損害等の責任は負いません。

(危険防止責任とエチケットマナーの厳守)
第11条
ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますのでプレーヤーはエチケット、マナーを守りキャディのアドバイスの如何に関わらずすべて自己責任でプレーしていただきます。

(ティグランドにおける素振り)
第12条
素振りはティマーカー内の打席又は、特に指定された場所以外では行わないでください。打者以外のプレーヤーはみだりにティグランドに立ち入らないでください。

(飛距離の確認)
第13条
先行組に対して後続組のプレーヤーは、キャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自己で判断し、先行組に打ち込まないように打球してください。

(キャディ及びフォアキャディの合図)
第14条
キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離以外に前進したと判断されるときの合図ですから合図があっても打者は、自己の飛距離を自己で判断して打球してください。

(打者の前方には出ないこと)
第15条
同伴者は、打球の前方に絶対に出ないでください。打者の前方に出た結果の事故については、プレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。

(隣接ホールへの打ち込み)
第16条
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですからプレーヤーは、事故の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球してください。
万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図し邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分注意して打球してください。

(退避及び待避場所)
第17条
先行組のプレーヤーは、後続組に対して打球させるときは、後続組が全員打ち終わるまで待避場所又は安全な場所に退避してください。

(ホールアウト後の退去)
第18条
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールへ進んでください。

(雷鳴があった場合)
第19条
雷鳴があって落雷の恐れがあると認められる場合は、直ちにプレーを中止し、待避所等安全と思われる場所に退避してください。

(カートの使用)
第20条
カートはリモコンでの遠隔操作を行いますので急停車・急発進することがあります。カートの前部にたたないとともに、後続車にも注意してください。 当ゴルフ場が乗用することができると認めたカート(以下「乗用カート」)以外はゴルフ用具運搬に使用するものなので、プレーヤーの乗車はお断りいたします。
乗用カートをご利用の場合は、別に定める「乗用カート利用約款」の定めに従っていただきます。

(リフト等の取扱い)
第21条
リフト等の取扱いは、注意書き及びキャディの指示に従ってご利用ください。

(火気使用の禁止)
第22条
コース内やクラブハウス内の火気の使用は所定の場所以外は厳禁します。マッチの燃殻、タバコの吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れください。

(違背の場合の責任)
第23条
利用者がこの利用約款に違反して第三者に損害等の事故を発生させた場合又は、自分が違反して損害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償の責任を負いません。

(クラブ等の確認)
第24条
利用者はプレーを終了した場合は、クラブ及び所持品を点検し、相違ないことを慎重に確認してください。クラブ確認後のクラブ不足、瑕疵等について当ゴルフ場は責任を負いませんのでゴルフ場退場の際、ご確認ください。

(施設に損害を与えた場合の責任)
第25条
利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。

(施設への持ち込み品)
第26条
施設内への下記のものを持ち込むことを禁止いたします。
1.動物のペット類
2.著しく悪臭をはなつもの
3.鉄砲刀剣等
4.火薬、揮発性油等、発火、爆発の恐れがあるもの
5.騒音を発するもの
6.その他、他の利用客に迷惑をおよぼすもの

(行為の禁止)
第27条
施設内での下記の行為は禁止いたします。
1.賭博、その他風紀を乱す行為
2.物品販売、宣伝広告等の行為
3.利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合を除く)
4.その他、他人に迷惑を及ぼし又は、不快感を与える行為

(個人情報に関して)
第28条
当ゴルフ場はご予約時に電話・FAXで入手した個人情報とプレー当日署名簿をいただいたプレーヤーの個人情報を当ゴルフ場のセキュリティポリシーに則り、安全に管理いたします。
当ゴルフ場では、ご予約及びご利用いただいたお客様に対し、当ゴルフ場のイベント情報・営業案内などをダイレクトメール、FAX、またはメール等でご案内する場合があります。

(非会員への資務の保証)
第29条
会員が同伴又は、照会したる利用者(非会員)が、会社に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の責務及びその利用者がゴルフ場に与えた損害金の支払責務については
会員利用者の責務の履行につき、利用者と連帯して保証していただきます。

(非会員への周知依頼)
第30条
会員は、会員の同伴又は、紹介したる利用者(非会員)に対し、本約款の存在及びその内容を知らしめるものとします。

(本約款の改正手続き)
第31条
本約款は、会員が会員の意向に反しないと認められるときは、社団法人静岡県ゴルフ場協会に報告して改正することとします。

(信義則)
第32条
その他会則、本約款に定めない事項は、ゴルフプレーの精神にのっとり信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。

 

乗用カート利用約款

(本約款の目的)
第1条
この約款は、当ゴルフ場利用約款第20条に附し、当ゴルフ場が乗用できると認めたカート(以下、乗用カート)の利用基準を定め、施設利用者及び施設就業者等の安全の保全を図ることを目的とする。

(基準の尊守)
第2条
乗用カート操作者(以下、操作者)及び当該乗用カート同乗者(以下、同乗者)を総称して「利用者」と称します。利用者は、乗用カート利用に関し、乗用カートに付属した注意書きを熟読し、且つこの約款を尊守する義務と責任を負います。

(操作の資格)
第3条
1.操作者は、当該乗用カートを利用する方に限ります。
2.正常な操作が困難な方の乗用カート操作は厳禁とします。

(操作者の責任)
第4条
乗用カートの移動・停止・同乗者の乗降その他、乗用カートの運行に関する事項は、当該操作者の責任において行ってください。

(同乗者の注意事項)
第5条
乗用カートの利用に際し、次の事項を尊守して下さい。
1.乗用カートの走行装置(アクセル・ブレーキ・前後進切替装置等)に手を触れないで下さい。
2.カートが発車する際、あるいはカートが起伏がある場所、上下勾配の場所、曲折した場所等、転落の危険のある場所など走行中は、必ず乗用カートの(アームレス・アシストグリップ等)につかまってください。
3.乗用カート走行中は乗用カートから身体、衣服他用具がはみださないよう留意してください。
4.乗用カートの乗車は、カートの定員を守ってください。  

(走行中の注意事項)
第6条
操作者は乗用カート運転に関して次の事項を尊守下さい。
1.走行開始時の際の注意事項
(1)カート用道路上の乗用カートの走行方は、自動運転(走行方向・速度・一時停止等)となりますので、これに従って下さい。
(2)起伏のある場所、上下勾配の場所、曲折した場所等予め減速し走行する場合もありますが、必要に応じて他の同乗者に声をかけるなどして注意を促して下さい。
(3)走行中の乗用カートへの乗降は危険ですので、おやめください。

(カートに対する注意事項)
第7条
カートは走行中に、人及び障害物に対して、原則及び自動停止致しませんので次の事項を尊守し、十分注意してください。
1.カート道路上には立ち止まらないこと。
2.カート道路を横切る際は乗用カートに十分注意して下さい。
3.その他カート周辺でのカートの挙動には十分注意して下さい。

(リモコンスイッチの返却)
第8条
プレー後の乗用カートのリモコンスイッチは、必ず係員までご返却下さい。

(事故の場合の責任者)
第9条
操作者は乗用カート運行に関し、故意又は過失により人身に対する被害あるいは施設(乗用カート、乗用カートリモコンスイッチ他施設内の物品を含む)に損傷が生じた場合には、被害者に対し、当該乗用カート事故に生じた損害を賠償していただきます。

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